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競馬用語辞典
関与禁止(かんよきんし)
競馬施行規程第138条に規定されている馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者、厩務員に対する処罰の一種。この処分を受けると、一切競馬に関係できなくなる。競走馬の血統を証明する書類を偽造・変造したり、不正に行使した者、など13項目がその対象となっている。
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