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競馬用語辞典
禁止薬物(きんしやくぶつ)
馬の競走能力を一時的に高め、または減ずる薬品(薬剤)が競馬施行規程第132条に規定されており、これを投与されその影響があるとみなされる馬は、出馬投票ができない。また、レース後1〜3着までの馬と裁決委員の指定した馬については禁止薬物の検査のため理化学検査を受けている。これはレースの公正確保のためである。
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